CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)試験・資格

遺言書


CFPの試験の1科目でもある相続・事業承継設計では、遺言(いごん)書の作成の知識も必要となります。

遺言書は、成年被後見人でも、2人以上の医師立会いの下で、単独で有効な遺言をすることが可能です。また、意思能力があり、満15歳以上ならば単独で作成することも認められています。

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遺言の方式には、次の3つがあります。

自筆証書遺言

遺言者が日付・氏名を含めた全文の手書き、押印(認印・拇印・共に有効)したものであること。
録画や録音の遺言や、口述筆記されたものは法律では認められていないので、遺言として認められません。
この方式は簡単ですが、書式が不完全な場合は、遺言書が無効になったり、相続人間で紛争が起きる可能性があり注意が必要です。

秘密証書遺言

遺言者が遺言内容を記載した証書に署名押印して、その証書を封じ、証書に押印した印鑑で封印します。
この場合は、全文手書きでなく、口述筆記やパソコンなどで作成したものでかまいません。遺言者が公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出します。
内容を秘密にして確実に保存されますが、この場合は費用が発生します。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いで、遺言者が遺言の内容を公証人に口述して公証人がこれを筆記してもらいます。
そして、これを遺言者と証人に呼んで聞かせ、筆記が間違いないことを確認した後、遺言者が署名・押印します。
費用もかかり、内容もわかってしまいますが、遺言原本が保管されるので遺言書偽造などの危険もなく、確実に保存されます。

なお、証人には、未成年者や推定相続人、受遺者およびその配偶者・直系血族など相続に関わる人はなれません。

CFPはこのような遺言書の知識も必須事項です。

遺言を残す方や遺産相続残人などを守り、助ける為の知識がCFPには非常に重要なのです。
試験としての知識として覚えるだけでなく、後に仕事として顧客を守ることを考えて、正しく覚えておきましょう。

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