ふるさと納税
平成20年度の税制改正の1つが、「ふるさと納税」です。
これは、地方公共団体に対する寄付金税制の見直しにあたります。
簡単に説明しますと、個人住民税の寄付金控除の対象に以下のものが追加され、控除の対象寄付金が拡大される制度です。

- 所得税での寄付金控除対象となる寄付金(国、政党等に対する政治活動に関するものを除く)のうち、地域における住民の福祉増進に寄与するものとして、都道府県・市区町村が条例によって指定したもの
この税金制度の見直しにより、寄付金の所得控除方式は税額控除方式に変更されることとなりました。
対象寄付金の控除率は以下の通りとなります。すなわち
- 都道府県が条例によって指定した寄付金は道府県民税は4%
- 市町村の場合は市町村税は6%
また、寄付金控除の控除限度額が総所得金額の30%に引上げられました。
現行は25%ですので、5%上がったことになります。
また、寄付金控除の下限も現行の10万円から、5千円に大幅に引き下げられました。
さらに、地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額が超える部分については、所得税とあわせて一定の限度までは全額控除となります。
寄付した団体の領収書等を添付し、申告しなければ、この寄付金控除を受けることはできません。
この税制改正の適用は、平成21年度分以後の個人住民税からです。
税制改正など、このような新しい制度の動きがあったことについて、当然試験にも出てくる可能性が高くなります。
このような税金制度の改正などの質問に答えられるように、CFPとして、常日頃勉強しておきましょう。
確実な試験合格を目標にして、CFPに必要な最新の情報を積極的に得るように常にこころがけることが大事です。