成年後見制度
知的障害者の方や、認知症の高齢者の方が、高額リフォームの次々販売などに代表される悪質商法の被害にあう事例がここ最近増えています。
本来は、通常の判断ができない人が行った契約は、適合性の原則により無効なのですが、実際のところ、判断力が低下していたという証明が難しい事例が多いので大きな問題となっています。
このような事例を防ぐためにも、CFPを目指す人には成年後見制度を知っておいて欲しいのです。

成年後見制度には大きく分けて2つの制度があります。
すなわち、法定後見制度と任意後見制度の2つです。
このうち法定後見制度では、下記の3つの状態の人を後見・補佐・補助します。
成年被後見人
成年被後見人は、自分の行動を理解する能力に欠いていると家庭裁判所の審判を受けた後、実際にその状態にあると認められた人です。成年後見人の同意を得ても、成年被後見人は、日用品の購入など少額取引をのぞき、契約ができません。
被保佐人
被保佐人とは、自分の行動を理解する能力が著しく不十分であり、家庭裁判所の審判を受けて、その状態であると認められた人です。被保佐人は、一般的な取引は可能ですが、財産などのその人にとって重要な事に関連した行為の場合には保佐人の同意が必要です。
被補助人
被補助人とは、自分の行動を理解する能力が不十分で、家庭裁判所の審判を受け、その状態にあると認められたた人です。家庭裁判所で被補助人は、補助の範囲を決めることができます。
例をあげると、土地売買に関する件が補助の対象ならば、家庭裁判所で定められた特定の契約をする場合、被補助人は、その契約に関しては補助人の同意が必要となってきます。
さらに、任意後見制度を利用して、判断力がまだ充分な時に、予め成年後見人を決めておき、判断力が不十分になったときに、実際の後見を始めることもできます。
試験への出題の有無には関係なく、知的障害者の方や高齢者の方の財産を守るためにも、CFPとして十分に理解して、仕事に活用したい制度の1つです。
試験に合格しても、常に最新の制度や知識・情報を得るように心がけましょう。