法定相続分の計算
複数の相続人がいる場合には、相続人のそれぞれの相続財産の割合を相続分と言います。
遺言で、各相続人の相続分は定めることができます(指定相続分)。
しかし、遺言による指定のない場合には、民法で定められた相続分によって相続することになります。これを法定相続分といいます。
試験にもこの計算については、出題されていますので、CFPに必要な基礎知識としてぜひ正確に覚えておきましょう。

配偶者と子どもが相続人の場合
配偶者が相続財産の50%、子どもが残りの財産の50%となります。子どもが2人など複数いる場合には、この50%を均等に相続することになります。配偶者と子ども2人の場合ですと、例えば、相続する財産は、配偶者が50%、子ども2人がそれぞれ25%ずつとなるわけですね。
また、子どもが先に亡くなってしまっていて、孫が代襲相続人の場合は、本来なら子どもが受けるはずだった相続分と同じ%の相続となります。
配偶者と被相続人の両親などの直系尊属が相続人の場合
(例:配偶者と亡くなられた方の両親で、子供がいないケース)配偶者が相続財産の2/3、直系尊属が残りの1/3という割合になります。同じ直系尊属が数人いる場合は、さらにこの1/3を均等に分けます。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
(配偶者と亡くなられた方の兄弟姉妹で、親や子供がいないケース)この場合は、配偶者が相続財産の75%、兄弟姉妹が残りの25%です。さらに、兄弟姉妹が2人など複数の場合は、25%を均等に分割して相続します。
嫡出子、非嫡出子の場合
(法的に婚姻関係ある間に生まれた子供と、そうではない子供のケース)親が法律的に婚に婚姻関係ではなかった場合(非嫡出子)の相続分は、親が法的に婚姻関係にあった場合(嫡出子)の50%になります。
全血と半血の兄弟姉妹の相続分の場合
父母の一方が同じ場合の兄弟姉妹(半血)は、父母の両方が同の場合の兄弟姉妹(全血)の50%となります。以上5つの場合がありますが、法による相続分はこのように複雑で、相続人の組み合わせで法定相続分は各々異なるため、試験に対策としてばかりでなく、CFPの仕事に就いて働くためにも正確に覚えることが大事になります。