消費生活用製品安全法
消費生活用製品安全法は、消費者の生命や身体への製品による怪我や事故の発生防止のため、特定製品の販売と製造を規制しています。
それは事業者の自主的な活動を促進し、消費者が使用する生活用製品の安全確保に努め、消費者の利益保護も目的としています。

特に危害を及ぼす危険性の高い製品にはPSCマークがないと消費生活用製品として販売する事ができません。PSCマークのある特定製品は、使用する消費者の自己確認も義務付けられています。
特定製品とは、家庭用圧力鍋および圧力釜や乳幼児用ベッド・浴槽用温水循環・乗車用ヘルメット・登山用ロープ・携帯用レーザー応用装置器です。
これらの特定製品の中でも乳幼児用ベッド・携帯用レーザー応用装置・浴槽用温水循環器は特別特定製品として、第三者機関の検査が義務付けられています。
消費生活用製品は、消費者の生活で使われる製品すべてですが、他の法令で安全規制がある自動車や食品などは除外されます。
平成19年5月には、シュレッダーによる事故や石油ファンヒーター・ガス瞬間湯沸かし器などでの一酸化炭素中毒事故の多発により、重大なる事故は10日以内に国への報告が義務付けられ既に改正施行されております。
平成21年4月には、ガス瞬間湯沸かし器や石油ファンヒーターなど9品目に対して販売業者の消費者への説明を義務付けると共に、使用期間や点検期間の表示を義務付けの改正が施行されました。
消費者関連の法律は、消費者による事故や事件の多発により改正が相次いでいます。直近の改正は消費生活アドバイザー試験に出題される可能性が高いので、正しく覚えておきましょう。
講座の受講の際には、このような改正は特に力を入れて説明されることが多くなるはずです。
実際に多様な相談にも消費生活アドバイザーとして答えられるよう、消費者関連の法律の把握が非常に重要です。
消費生活アドバイザーとなってからも、様々な講義などの受講の機会を見つけて、自ら法律・法令の改正に対する勉強を怠らないことも必要です。