消費者契約法
消費生活アドバイザーが必ず知っておかねばならない法律の1つに消費者契約法があります。講座などの受講の際には必ず学習する重要な法律です。
昨今の消費者被害が急増する日常生活の中で、消費者を守る為に、消費者契約法は平成12年に成立し、平成13年施行されました。
この法により消費者と事業者間の契約、いわゆる消費者契約に関して事業者の不当行為があった場合、この法律に基づき消費者は条項の無効を主張し、契約の取消しができるようになりました。
簡単に言えば、事業者が嘘などをついて交わされた契約の場合、契約解除ができるということです。
消費者契約法における不当行為とは、不当勧誘行為と不当契約条項の2つがあります。
これらについて次に説明しますので、しかっかりと整理して覚えてください。
不当な勧誘行為
- 不実告知 この機械を取り付けると電話料金が安くなるといって実際には効果のない商品の販売する行為。
- 断定的判断の提供 元本の保証がない商品などを確実に値上がりすると言って販売する行為。
- 不利益事実の不告知 マンションの眺望など良好条件をうたいながら、実は隣接マンション建設を事前に知っていながら販売する行為。
- 不退去 消費者が帰って欲しいと言っているのに、帰らずに勧誘を続け、販売をやめない行為。
- 監禁 事業者の販売店などで、消費者が帰りたいと言っているにもかかわらず、帰らせずに長時間に渡って勧誘を続ける販売をする行為。
不当契約条項
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項 いかなる事由があっても事業者は販売後に一切責任を負わないとするなどの条項。
- 消費者が支払う損害賠償額を予定する条項 消費者が解約した場合に、支払い済み代金を一切返金しないなどという条項。
- 消費者の利益を一方的に害する条項 賃貸借契約に置いて、借主に通常の使用に伴う損耗や、年月の経過に伴う劣化に関しても原状回復義務を課するなどの条項。
以上のような不実告知での契約の場合は、不当条項の無効を主張し、契約の取消しが可能です。
この深い専門知識があれば、不当な契約に屈することなく対抗することが可能です。
消費者を守のための法律を身に付け、高度な専門知識により消費者の救済や自立支援をおこなう事も消費生活アドバイザーの仕事です。
あらゆる講座などの受講により専門知識を深め、消費者の生活を守るために役立ててください。