加工食品の表示について
JAS法と食品衛生法において加工食品については、細やかな表示義務があります。
詳しく説明すると、
原材料名・原産国名・名称・内容量・賞味期限・使用上の注意・製造社名・保存方法等になります。

原材料名
- 使用した原材料を、食品添加物の前に原材料に占める重量割合の多い順とし記載。
原産国名
- 輸入品の場合は原産国名を記載。
名称
- 内容を示す一般的な名称の記載。
内容量
- 重量・体積または数量を単位を含めて記載。
賞味期限
- 速やかに消費すべきものは消費期限と表示。
- 製造日(加工日)から賞味期限まで3ヵ月以内のものは「年月日」を記載。
- 3ヵ月を超えるものは「年月」でも記載可。
使用上の注意等
- 冷凍食品や処理された食肉・鶏卵は、食べる時の加熱の有無・その必要性について記載。
製造者等
- 製造業者、加工業者、輸入業者、販売業者の氏名もしくは名称、住所の記載。
平成18年10月から乾燥きのこ類などの加工食品20品目にも、原料原産地の表示がJAS法により義務づけられています。
それ以前からも、うなぎの加工品(うなぎの蒲焼など)・かつお削りぶし・農産物漬物(梅干など)、野菜冷凍品(ミックスベジタブルなど)は原料原産地表示が義務付けられています。
このように、生鮮食品と加工食品では表示義務や内容に違いがあります。
消費生活アドバイザーとして尋ねられたときに正確に答えられるよう、多くの講座を受講し、明確に学習しておきましょう。
消費者センターなどの講座も受講し、消費生活アドバイザーの資格取得のための講座だけに頼らず、幅広い知識を身につけることも非常に大切です。