特定商取引法 ― 通信販売
消費生活アドバイザーになるための講座を受講して、特定商取引法=クーリング・オフができる、と思い込んではいけません。
唯一クーリング・オフができない通信販売が特定商取引法の6つの取引形態の中に含まれています。

行政規制
インターネットやカタログ含む通信販売では広告の記事が不十分であると後日トラブルの元となります。
そのため、販売価格や送料に関する記載、代金の支払い時期とその方法、申し込みに期限を設定している場合はその期限、事業者の氏名・住所・電話番号などを記載しなければなりません。
また、著しく事実と相違する表示や誇大広告は禁止されています。
代金の全部、または一部を支払う前払い式通信販売では商品の引き渡しを受ける前に、業者が代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合の申し込み・購入の契約をどのようにするか記載した書面を購入者に渡さねばなりません。
顧客の意に反して契約申し込みさせる行為、例えば、ボタンをクリックすると有料申し込みになるなど、消費者が十分に理解できない、説明が不十分な表示などは禁止されています。
通信販売は、じっくりとカタログやインターネットの画面などを見る時間があり、あわてて契約をする取引ではないため、クーリング・オフは適用されません。
販売業者がクーリング・オフできると書いてある場合はクーリング・オフをもし出ることが可能ですが、基本的にはできませんので、商品購入の申し込み、契約には十分な注意が必要です。
また、返品不可と表示された商品の場合には、返品することもできません。
このように、消費生活アドバイザーになるための勉強は、とても日常生活に密着したものとなっています。
法律を覚えるのは大変ですが、見に付けた知識は非常に有効な武器となります。
ぜひ、講座の受講などで細やかな専門知識を身につけ、日々の生活で起こりえるトラブルを回避しましょう。