消費生活アドバイザーの資格・仕事

生鮮食品の表示について


生鮮食品の表示について説明します。
消費生活アドバイザーとして欠かすことの出来ない知識です。しっかりと学習し、正確に覚えておきましょう。

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原産地の表示

JAS法で農作物、畜産物、水産物に関して、それぞれの表示が義務付けられています。
  • 農産物

  • 国産品は都道府県名、もしくは市町村名、一般に知られている地名の記載。

    輸入品は、原産国名もしくは一般に知られている地名の記載。
  • 畜産物

  • 国産品は国産である旨の記載。

    さらに、主たる飼養地のある都道府県名、市町村名、一般に知られている地名でも可。

    輸入品は原産国名の記載。
  • 水産物

  • 国産品は採れた水域名、または、養殖した都道府県名の記載。

    水域名の記載が困難な場合、水揚げされた港名、または港のある都道府県名の記載でも可。

    水域名に港名もしくは都道府県名は併記できます。

    輸入品は原産国の記載。

    原産国名に水域名の併記も可。

名称

JAS法により内容を示す一般的な名称の記載(「たまねぎ」など)が義務付けられています。

パック詰めされた食肉・生食用鮮魚類

食品衛生法により、消費期限・保存方法・加工者名・加工所の所在地等の記載が義務付けられています。

JAS法により、水産物で養殖されたものは「養殖」、冷凍品を解凍したものは「解凍」の記載が必要です。


玄米・精米(JAS法により規制)

  • 原料玄米・名称・内容量・精米年月日、販売者の記載が必要です。
  • 産地・品種・生産年のいずれかが異なる種類が使用されている場合は、複数原料米(ブレンド米)と記載が必須です。

消費者として食の安全・安心のために消費生活アドバイザーとして知っておくべきことが沢山あります。

講座などの受講を通じて、賢い消費者・質の高い消費生活アドバイザーになるよう心がけて知識を深めましょう。
消費者のための有料・無料の講座も多数あります。

このような受講などを利用し、常に最新の情報を覚えるように努めるよ心がけてください。

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