消費者基本法
今日の日本は戦後のめざましい発展により、経済復興を遂げたものの、その分、新たな消費者被害も発生するようになりました。
1955年(昭和30年)には森永砒素ミルク事件、1962年(昭和37年)のサリドマイド事件、1968年(昭和43年)カネミ油症事件などの消費者問題が大きな社会問題にもなりました。
消費者は情報力・交渉力において多くの場合、企業とは大きな格差があり、行政によって保護されるべきという考え方が生まれました。
このため、消費者を守る為の消費者保護行政が必要となり、1968年に消費者保護基本法が公布・施行されました。
2004年6月には、消費者保護基本法は実際の生活に即した見直しが抜本的に行われ、消費者基本法と改正さられ、公布・施行となりました。
改正の背景には、消費者を取り巻く社会・経済情勢の大きな変化、消費者相談への問い合わせの激増・多様化、企業の相次ぐ不祥事なの様々な要因がありました。
改正のポイントは、消費者が消費生活における必要な情報を得られ、安全な商品やサービスが受けられることを目的とし、消費者被害が発生した際には、迅速に救済されることが消費者の権利として明記されたことです。
この基本法の柱は、消費者の権利の尊重と保護、自立の支援が基本理念なのです。
事業者に対しては、消費者の知識・経験・財産の状況などに関わらず、全ての消費者への配慮する適合性の原則、自主行動基準の作成が定められました。
また、消費者が交わす契約の適正化や消費者に対する教育の充実も消費者基本法には明記されています。
内閣府に置かれている、消費者保護会議も消費者政策会議へと名称が変更されました。
そして、消費者自身も知識の修得等に努めることも求められ、明記されました。
消費者は保護される立場にあるかこそ、保護に甘んじることなく、自立することが求められる時代となっているのです。
このような状況下で消費者を支援する立場にあるのが、消費生活アドバイザーです。
消費者問題の流れや最新の情報を講座などの受講により学び取ってください。
また、受講で得た知識をしっかりと活かすよう、ぜひ消費生活アドバイザーの資格を取得してださい。
そして、消費者が権利を正しく理化して、義務と権利を遂行できるように手助けができるように貴方の活躍を期待しています。