消費生活アドバイザーの資格・仕事

特定商取引法 ― 訪問販売


消費生活アドバイザーの試験で、試験にも論文にも必ずといっていいほど出題されるのが、特定商取引法です。

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特定商取引法は、不意打ち的に行われトラブルの生じやすい取引から消費者を守るための法律で、訪問販売などクーリング・オフが適用される法律と言った方がわかりやすいでしょう。

特定商取引法は、訪問販売・電話勧誘販売・通信販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)を規制する法律です。

それぞれの取引に関して行政規制と民事ルールを定めています。

ここでは、訪問販売についての規制を説明しますので、しっかりと理解してください。

訪問販売とは、店舗以外の場所で行う、商品や権利の販売やサービスの提供を指します。

自宅への訪問販売をはじめ、喫茶店や路上での販売、公民館などの展示販売や、ホテルを一時的に借りて販売するなど、店舗とみなされないものが該当します。

営業所で行われた契約でも、キャッチセールスで店舗に連れて来られたり、営業所に呼び出すアポイントメントセールスも訪問販売とみなされます。

行政規制


事業者は訪問販売を行うときに、事業者の氏名、契約の目的、販売する商品の種類を消費者に告げなければなりません。

契約締結の時には、必ず書面公布が必要です。

書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名などが必要です。
そして、クーリング・オフについての説明を赤字で記載しなければなりません。

嘘の内容を言って勧誘する不実告知、不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘行為を禁止しています。


民事ルール


クーリング・オフは、書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対し、書面で申し込みの撤回と契約の解除ができます。

書面を受け取ってない場合や、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合は、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。

不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その契約への意思表示を取り消すことができます。


特定商取引法は重要な法律ですので、講座などの受講の際には時間を十分にかけて説明を受けるはずです。

きちんと受講して、正しく内容を把握し、消費生活アドバイザーとなって、消費者の生活を守り、自身の仕事にも広く活用してください。

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