消費生活アドバイザーの資格・仕事

特定商取引法 ― 連鎖販売取引(マルチ商法)


連鎖販売取引、いわゆるマルチ商法は、多くの消費者被害が報告されている商法です。

例えば、連鎖販売取引は、入会すると商品を割引で購入でき、さらに他人を誘ってこの商品を販売すると儲かる、他の人を入会させると紹介料がもらえる、などと勧誘するもので、入会金、保証金、サンプル商品など取引に金銭負担があるものはすべて連鎖販売取引となります。

最近では被害が多い取引なので、規制も厳しくなってきています。

行政規制


統括者、勧誘者また業者の氏名や、特定の金銭負担がある取引、との勧誘の目的、商品や役務の種類を消費者に告げなければなりません。

不実告知、故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所で勧誘行為を禁止しています。

連鎖販売での広告は、商品の種類、取引に伴う金銭負担の関する事項、統括者等の氏名・住所・電話番号、商品名などの表示が義務付けられており、誇大広告は禁止されています。

書面は概要書面と契約書面の2種類を両方とも消費者に渡さねばなりません。

概要書面は連鎖販売業の概要を記載した書面です。
契約書面は、契約内容について明らかにした書面です。

民事ルール


契約の書面を受け取った日、もしくは商品の引渡しのあった日のどちらか遅い日から数えて20日以内ならば、書面により消費者はクーリング・オフできます。

この際、消費者は受け取った商品は返還しなければなりません。
そして、中途解約・返品のルールもあります。

入会後1年を経過しておらず、商品の引渡しから90日を過ぎておらず、その商品を販売・使用・消費していない場合、クーリング・オフ期間を過ぎても契約を途中で解除できます。

不実告知や故意の不告知で契約を申し込んだ場合には、その契約への意思表示を取り消すことができます。

マルチ商法は若者に被害の多い取引です。消費生活アドバイザーとなってあらゆる年齢層の消費者生活を守り、被害拡大を防いでください。

そのためにも、講座を受講した際は、しっかりとした知識として身に付けることが必要です。
受講によって得た深い知識は消費生活アドバイザーとして一生役に立つことでしょう。

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