消費生活アドバイザーの資格・仕事

特定商取引法 ― 業務提供誘引販売取引


いわゆるモニター商法や内職商法と呼ばれるものが、特定商取引法の業務提供誘引販売取引にあたります。

よく知られている事例では、パソコン購入やワープロ研修の受講を条件とした在宅業務や、まずは自分の着物を購入してからの展示会での接客、モニター業務のために健康器具などの購入し感想を提供する在宅ワークなどです。

行政規制


勧誘に際して、特定負担(お金がかかる)が必要である取引であるという説明、販売者の氏名、商品やサービスの種類を消費者に説明する義務を課しています。

脅したりして勧誘する威圧・困惑、勧誘目的を告げずに公衆の出入りのない場所での勧誘・契約締結不実告知、故意の不告知を禁止しています。

広告では、商品の種類、特定負担に関する事項、業務提供の条件、事業者の氏名・住所・電話番号などの表示義務があり、誇大広告も禁止されています。

書面公布においては、契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に必ず渡さねばなりません。

民事ルール


消費者は契約書面を受け取った日から数えて20日以内ならば、クーリング・オフができます。

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つまり、不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その意思表示を取り消すことができるのです。


内職商法やトモニター商法もラブルの多い商法です。

消費生活アドバイザーになるためには、トラブル回避のための消費者を守るあらゆる商法を覚えておきましょう。
本や講座の受講による勉強だけでなく、消費生活アドバイザーとして深い専門知識をたくわえておくことが重要でしょう。

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