ADR(裁判外紛争解決手続き)
左近では業者が誠実に対応せずに消費者被害にあっても解決に至らない場合、裁判という手法を使っての問題解決を図ることがあります。
しかし、被害が少額な場合や解決までに長時間が必要であり・弁護士費用などが必要なために気軽に裁判へ持ち込むケースは決して多くはありません。

そのような場合は、裁判よりもっと簡単な手続きで行えるADR(裁判外紛争解決手続き)を利用して問題の解決を求めることもあります。
一般的にADRとは、あっせん・調停・仲裁についての三つを指します。
- あっせんとは、第3者が中に入り、当事者間の話し合いによって調整を図り、問題の解決へと導く方法です。
- 調停とは、裁判所での当事者の話し合いにより問題を解決します。よくドラマなどで耳にする民事調停や家事調停がこれにあたります。
- 仲裁は、第3者の判断に当事者が従うことを決めた上で、問題解決法を決める手法です。ですから、仲裁を選んだ場合は、決まった問題解決法に対して不服申し立てをする事はできません。
消費者センターや国民生活センターにおいては、助言や情報提供を行い問題の解決を図ります。それでも解決に至らない場合は、国民生活センターが当事者間の間に入り紛争のあっせんを行います。
同じADRでも各業界分野が行っている製品分野別裁判紛争処理機関である種々のPLセンター、弁護士会の弁護士会仲裁センター、消費者団体などがあります。
ADRの最たるメリットは、裁判と違い情報を公開されない点であると言えます。
平成21年4月より施行された改正国民生活センター法は、国民生活センターの紛争解決機能をより解りやすくし、紛争の迅速かつ適正な解決を目指し、ADRを整備、和解の仲介、仲裁の申請などを行います。
消費生活アドバイザーもこのようなADRを担う重要な人材です。
講座の受講などにより、法律等の知識をしっかりと身につけ、消費生活アドバイザーとして消費者と業者の間の調整役としての活躍を願っています。
講座などの受講で、完全に理解し切れなったことは質問したり、自分で調べたりしながら正確な知識を身につけていきましょう。