近頃、
悪質商法により不必要な住宅リフォームなどによって多額の被害を受けたお年寄りなどのケースを見聞きした方も多いと思われます。
消費生活アドバイザーとして、どのような悪質商法があるのか知っておくことも必要でしょう。
次に、いくつかその商法を参照までに挙げてみます。
点検商法
無料点検を装い、点検した結果、床下にシロアリがいる、
大地震がきたら家が倒壊するなどと嘘を言って必要のない工事をしたり、商品を購入させたりする商法。
突然に訪問して点検する勧める業者には注意が必要です。
SF商法(催眠商法)
どこかの建物の一室に人を集めた
閉鎖的な空間で、商品の特徴を誇大に説明したり、今だけの期間限定での特別割引などと消費者心理を煽り、不当に高額な商品などを購入させる商法。
無料で日用品や食料品を配るなどして、中高年の人を呼び込んで人を集めたりしています。
次々販売
高額商品を購入した人や住宅のリフォームなどをした人に、
次々と業者が入れ替わり訪問販売を繰り返し、消費者の被害を拡大させる商法。
これは一度、被害に合った人の名簿などが業者間で転売などされているケースが見られます
キャッチセールス
歩行中の通行人に路上でアンケートを頼んだり、モデルにならないかと誘い、
営業所などに連れ込んで高額な商品や架空のサービスの購入をさせる商法。
アポイントメントセールス
申し込んでもない抽選に当選しました、
来場してアンケートに答えると優待セールへの招待などと電話で呼び出され、消費者がアクセサリーなど高額な商品の購入などをさせられてしまう商法。
このようなケースでは消費者が購入するまで
訪れた会場から帰してもらえないなどの場合もあります。
送りつけ商法(ネガティブ・オプション)
身に覚えの無い商品がいきなり送りつけられ、代金を請求されまする商法。このような場合、商品売買の契約は成立していないので
料金を支払う義務はありません。送った業者に引き取り請求をし、7日間が経過した場合には消費者が自分で処分できます。
また、商品が勝手に送られた日から14日経過すれば、処分が自由にできます。
逆に言えば、
それらの期間内に商品を使用すると購入の承諾とみなされ、代金を支払う義務が発生しますので注意が必要です。
このような悪質商法の被害についての講座なども、消費生活アドバイザーの勉強として受講する事は大切でしょう。
多様な講座の受講などを活用して、多くの情報を得ることも消費生活アドバイザーとしては大変に重要な事です。