製造物責任法(PL法)

消費生活アドバイザーの資格やその仕事、内容について詳しく解説していきます。

製造物責任法(PL法)


現代社会において製品の複雑化に伴う高度化により、消費者が製造者等に安全確保を求める声が日々、高まっています。

しかし、何か有った時に保障を求める民法において、人的被害などの損害賠償請求を求める時は、売主ではなく製造者に対して過失を立証しなくてはいけません。

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このことを受けて、新たに製造物責任法(PL法)が1995年7月1日より施行されました。この法律は、製品の欠陥による生命・身体・財産に損害を被ったことを立証できれば、被害者が製造業者などに損害賠償を求めることが可能であると定めています。

法の内容は、製造業者などが輸入や製造および加工、または一定の表示をして引き渡した製品の欠陥によって過失の有無を問わず、欠陥によって生じた人の生命・身体・財産に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責任があると定め、明文化してあります。

ただし、損害が製品の故障のようにその製造物のみの損害の場合には、製造物責任法の適用にはなりません。

欠陥とは、製品が持っているべき安全性を欠いている状態の事をいいます。

  • 製品の設計段階において安全性が配慮されていなかった場合
  • 製品の製造過程で粗悪な材料混入などにより安全性を損なった場合
  • 製品の危険性や特性などの情報を警告・表記していなかった場合

上記のような場合が欠陥にあたります。

製造物責任法による損害賠償請求訴訟には、最近の事例ではリコールの対象となった輸入車が走行中に炎上し輸入販売業者に製造物責任を認めたケースや、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた事故での和解などがあります。

国民生活センターの把握した製造物責任法に基づく訴訟は2006年9月1日までの95件に上りました。

消費生活アドバイザーの試験を受けるには幅広い法律知識が必要とされます。
その一つが、この製造物責任法です。

消費者の安心と安全を守るための法律として正確に覚えておきましょう。
ここ数年連続して論文にも出題されている重要な法律です。

法律の内容などを講座の受講などから正しく覚え、受講後に復習などを行って知識を自分のものにできるよう努めましょう。

消費生活アドバイザーとして消費者の安全を守るためにも、しっかりとした専門的な知識を持って活躍してください。



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