クーリング・オフとは、
「冷静になる」という意味で、消費者が契約後に改めて冷静に考え直し、一定期間以内なえら無条件に契約を解除できる制度です。
特定商取引法では、通信販売を除く5つの取引でクーリング・オフが適用されています。また、クーリング・オフが適用される取引は、その他にもあります。
店舗外で契約し、契約期間1年を過ぎる生命保険や損害保険の契約では、クーリング・オフの説明が書かれた書面を受け取った日、もしくは申し込み日の、どちらか遅い日を含め
8日以内ならばクーリング・オフをすることができます。
この他にも割賦販売(いわゆるクレジット契約)でも店舗外での契約など条件付きでクーリング・オフを申出ることができます。
では、
クーリング・オフ妨害という言葉は聞いたことがありますか?
クーリング・オフ妨害とは、
消費者が一度契約したものをクーリング・オフしないように、クーリング・オフが適用できませんなどと虚偽の説明により妨害する行為のことです。
この他にも、クーリング・オフを申し出てら脅迫したり、クーリング・オフには違約金が必要だなどの嘘の説明による妨害などもあります。
このようなケースでは、
期日内にクーリング・オフができなくても法律により守られます。クーリング・オフ妨害にあった場合は、新たに契約書面を発行し、それを受け取った日から再度、クーリング・オフ期間が起算されるのです。
そのため、
安易にクーリング・オフ期間が過ぎても、クーリング・オフできないとあきらめるのは考えものです。また、クーリング・オフの期間は商品を受け取った日からではなく、契約書面を受け取った日からです(マルチ商法は、どちらか遅い日)
クーリング・オフは考え直した後に契約解除ができるので、
契約をやめたい時に非常に有効で法律で守られた方法なのです。
消費生活アドバイザーとなるためには、
クーリング・オフの知識は決して忘れることの出来ない重要な項目です。
クーリング・オフの正しい知識を講座の受講などで得て、あなたの生活や仕事でぜひ有益に活用してください。
消費生活アドバイザーとは、このように生活に密着した高度な専門の資格です。
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