近頃では中国産冷凍ギョウザによる健康被害や、原産地を偽装したウナギ販売など、食に関する事件が数多く報道されています。
消費生活アドバイザーとして、
食の安全に関するニュースなどに気を配って世の中の動きを知っておく事はとても必要です。
食品表示に関する法律には次のようなものがあります。
食品衛生法
- 表示の目的は、人の口から入る食品を原因とする衛生上の危害の未然防止です。
- 表示対象は、容器包装に入れられた全ての食品、及び食品添加物です。
- 主な表示項目は、名称、添加物、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者名などです。
JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)
- 表示の目的は、消費者の適正な商品選択の目安となる品質表示の適正化です。
- 表示対象は、一般消費者に向けて販売されるすべての飲食料品です。
・生鮮食品に関しては、名称や原産地などの表示。
・加工食品に関しては、名称、添加物を含む原材料、内容量、消費期限や賞味期限、保存方法、製造者名などです。
景品表示法(不当景品及び不当表示防止法)
- 表示目的は、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護するためです。
- 表示規制の対象は、商品やサービスの情報を表示している全てで、不当表示を規制します。
- 例えば、実際の商品よりも著しく優良であると消費者に示す優良誤認、商品の価格などが著しく有利であると消費者に誤認される有利誤認などの禁止しています。
不正競争防止法
- 表示目的は、事業者間の公正な競争を確保するためです。
- 商品の原産地、製造方法や内容と品質など著しく誤認を招くような虚偽の表示を禁止しています。
食品表示は、このように、いくつかの法律で細かく規制され、食生表示の問題は試験に頻繁に出題されます。
多様な講座や、あらゆる受講の機会を活用して、消費生活アドバイザーとして食の安全や安心に関わることは正しく覚えておきましょう。
そして、このような受講で得た専門知識は、あらゆる日々の生活や仕事で貴方の助けとなるでしょう。