アレルギー物質表示

消費生活アドバイザーの資格やその仕事、内容について詳しく解説していきます。

アレルギー物質表示


平成14年4月1日より、食品衛生法に基づき、特定原材料を含む食品への表示が義務化されました。

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この背景には近年、特定の食物が原因で、アレルギー症状を起こす食物アレルギー患者数が増加の一途をたどっているなどが背景にあります。

特定の食物によりアナフィラキーショックを起こすし、生命の危険に関わるケースも発生するようになりました。そこで、食物アレルギーを起こしやすい特定の物質を加工食品に表示することが義務となったのです。

表示されるアレルギー物質


  1. 表示が必須とされる7品目(特定原材料)

  2. 卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに

    平成20年6月3日の食品衛生法改正により「えび」と「かに」は表示が義務付けられました。

    平成22年6月3日までは移行期間として推奨表示となり、移行期間となる2年間は表示義務はありません。

  3. 表示が強く勧められている18品目(特定原材料に準ずるもの、推奨表示)

  4. 牛肉、鶏肉、豚肉、さば、さけ、あわび、いか、いくら、大豆、やまいも、くるみ、まつたけ、りんご、もも、バナナ、オレンジ、キウイフルーツ、ゼラチン

このようにアレルギー物質表示は、食物アレルギー患者にとっては生命を守る重要な表示です。

法律の改正、施行に関するもの、直近で改正のあったものは試験に出題されやすいので、常に最新の情報収集を心がけましょう。

各省庁などのホームページや関連するメールマガジンのチェックをしたり、講座の受講によって、法改正や施行には特に注意して正確な知識を習得してください。

このように、最新の表示が正確に行われているかなどのチェックも消費生活アドバイザーにとっては非常に大切なことです。

自分の日常生活の中でも、食品表示が、どのように行われているか注意深く見ておく事もよい勉強となるでしょう。

積極的に講座や受講などの機会をしっかりと捉えて、消費生活アドバイザーとしての多岐にわたる知識を得るよう心がけましょう。



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