遺伝子組み換え食品に関しては、安全性が確認された農産物、及びそれらを主原材料とする加工食品のうち、
遺伝子組み換え食品である場合、下記に示した食品については、その表示が義務付けられています。
食品表示義務の対象となる遺伝子組み換え農産物は、次の7作物です。
とうもろこし、ばれいしょ、大豆(枝豆、大豆もやしを含む)、なたね、てん菜、アルファルファ、綿実です。
加工食品では、
遺伝子組み換え食品表示義務の対象となるのは、みそ、豆腐など32食品群に渡ります。
- その主な原材料(全原材料に占める重量割合が上位3位まで、かつ5%以上のもの)の加工食品に表示が義務付けられています。
- 遺伝子組み換え農産物を原材料とする場合の表示方法は「大豆(遺伝子組み換えのものを分別)」などのような表示が義務付けられています。
- 非遺伝子組み換え農産物と遺伝子組み換え農産物とが不便別の農産物を原材料とする場合は、「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などのような表示が義務付けられています。
ただし、加工後に検出できない大豆油、しょうゆ、コーン油などの加工食品に組み換えられた遺伝子及びこれによって生じたタンパク質に関しては「大豆(遺伝子組み換え不分別)」などの表示は任意表示となっております。
- 遺伝子組み換え農産物を原材料としていない場合は任意表示です。
ですから、非遺伝子組み換え農産物を原材料とした場合は、「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」などと表示できます。
- 組成、栄養価などが従来のものとは著しく異なる高オレイン酸大豆の場合には「大豆(高オレイン酸遺伝子組み換え)」などと表示が義務付けられています。
逆に遺伝子組み換え食品が使われていても、しょうゆなどの場合には消費者にはわかりません。
消費生活アドバイザーは、食の安全に目を向け、このような知識をしっかりと持っていなければなりません。
新聞やニュース、学習会など受講のあらゆる機会を活用し、消費生活アドバイザーとしての正確な情報を得るよう常に心がけましょう。
消費生活アドバイザーになる前も、消費生活アドバイザーになってからも日々の情報や様々な受講の機会を十分に活用うして最新の知識を蓄えましょう。