特定商取引法 ― 電話勧誘販売

消費生活アドバイザーの資格やその仕事、内容について詳しく解説していきます。

特定商取引法 ― 電話勧誘販売


消費生活アドバイザーになるために講座などを受講すると、必ず特定商取引法を勉強します。
ここでは、電話勧誘販売について説明します。

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特定商取引法での電話勧誘販売とは、事業者が電話をかけ、もしくは電話をかけさせ、その電話によって行う勧誘による取引形態です。

行政規制


事業者の氏名、勧誘をしている人の氏名、販売しようとする商品、勧誘の目的である、ということを消費者に告げなければなりません。

また、電話勧誘の際に消費者から契約しないという意思表示をされた場合は、再勧誘を禁止しています。
契約締結には書面公布が必要です。

書面には、価格・代金の支払い時期と方法・引渡し時期・事業者の氏名、契約締結の年月日などが必要です。
そして、クーリング・オフについての説明を赤字で記載しなければなりません。

商品の引き渡しを受ける前に代金の全部・一部を支払う前払い式電話勧誘販売では、代金を受け取った後、商品の引渡しが予定通りできない場合、申し込みの承諾をするかどうかなどを記載した書面を渡さねばなりません。

内容を偽って勧誘する不実告知、あえて不都合な内容は説明しない故意の不告知、脅したりして勧誘する威圧・困惑を禁止しています。

民事ルール


契約の書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は事業者に対して書面で申し込みの撤回。契約の解除ができます。

書面を受け取ってない場合や、書面に不備がある場合、クーリング・オフ妨害があった場合は、新たに書面を受け取ってからクーリング・オフの期日が始まります。

不実告知や故意の不告知で契約を申し込み、承認した場合には、その契約への意思表示を取り消すことができます。

消費生活アドバイザーとなるためには、、これらの知識は覚えておくべき必須項目です。
しっかりと講座などを受講し、正しい専門知識を得ることで、悪質商法から自分自身や消費者の身を守ることができます。



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