特定商取引法 ― 特定継続的役務提供

消費生活アドバイザーの特定商取引法 ― 特定継続的役務提供について詳しく解説していきます。

特定商取引法 ― 特定継続的役務提供


特定継続的役務は、その目的の実現が確約できないという特徴を持つ有償のサービスを指します。

例えば英会話教室や痩身を目的としたエステ・サロン、などが、それに該当します。
これら特定継続的役務提供は、一定金額を代価として受け取り、ある一定期間にわたって、その約束したサービスを提供するものです。

特定継続的役務は、6つのサービスが指定されています。

エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6つです。

家庭教師・学習塾は、小学校や幼稚園に入学するための、お受験対策は含まれません。
学習塾は浪人生のみをサービスの場合も対象から外れます。
ただし、高校生と浪人生が両方含まれる場合には、この法律の対象となります。

エステティックサロンは期間が1ヶ月を超えるものが対象となり、その他5つは2ヶ月を超えるものが対象となります。
金額は、どれも5万円を超えるものが対象となるます。

行政規制


契約の締結前に契約の概要を記載した概要書面と、契約締結後に契約内容を明らかにした契約書面の両方を、消費者に渡さなければなりません。

誇大なる広告は禁止されています。
不実告知、故意の不告知、勧誘する際に脅したり、威圧的な態度や・困惑行為も禁止されています。

前払い方式で5万円を超えるサービスを行う事業者に対し、消費者が事業者の財務内容の確認のため、業務・財産の状況を記載した書類の備置と消費者の求めに応じ、それらの書類を閲覧できるようにすることが義務付けられています。

民事ルール


契約書面を受け取った日から数えて8日以内ならば、消費者は書面によりクーリング・オフ(契約の解除)ができます。

また、クーリング・オフ適用の期間をすぎても中途解約ができます。

  1. サービス提供前の中途解約は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。

  2. ・結婚相手紹介サービス 3万円、エステティックサロン 2万円、家庭教師 2万円、語学教室 1万5千円、パソコン教室 1万5千円、学習塾 1万1千円、
  3. サービス開始後の中途解約は、事業者が消費者に請求できる金額の上限は次の通りです。


  4. ・提供されたサービスの対価相当額+中途解約により損害額として次に定める金額以下の額となります。

    ・結婚相手紹介サービス 2万円、もしくは契約残高の20%に相当額のいずれか低い額

    ・エステティックサロン 2万円、もしくは契約残高の10%に相当額のいずれか低い額

    ・家庭教師 5万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額

    ・語学教室・パソコン教室 5万円、もしくは契約残高の20%に相当額のいずれか低い額

    ・学習塾 2万円、もしくは1ヶ月の授業料いずれか低い額
不実告知や故意の不告知状況下での契約を申し込み、承認した場合には、その契約への意思表示を取り消すことができます。

特定継続的役務提供は、6種類のサービスごとに中途解約金などが違いますが、実際に相談を受けるときには、非常に重要となる事項です。

消費生活アドバイザーとして相談に答えられるように、講座の受講ではしっかり内容を把握し、明確に記憶しておきましょう。

このように消費生活アドバイザーは広い範囲を学習し知識を身につけることが要求され、受講には時間もかかります。
だからこそ専門性の高い、価値のある資格とも言えるのです。



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