消費生活アドバイザーとして知っておいて欲しいものに、
消費者の8つの権利と5つの責任があります。講座を受講した場合、おそらく最初に覚える項目となるでしょう。
消費者団体の国際的組織であるCI(国際消費者機構)は、消費者の8つの権利と5つの責任を1982年に提唱しました。
では、それぞれについて説明しますので、しっかりと覚えてください。
消費者の8つの権利
- 救済を受ける権利
- 安全である権利
- 知らされる権利
- 選ぶ権利
- 意見を反映される権利
- 消費者教育を受ける権利
- 基本的生存の権利
- 健全な環境の中で働き生活する権利
この中の、安全である権利・知らされる権利・選ぶ権利・意見を反映される権利は、1962年に当時のアメリカ大統領であったケネディが提示したものです。
その後、フォード大統領が新たな権利として、1975年に消費者教育を受ける権利を提唱し追加されました。
それに、基本的生存の権利と健全な環境の中で働き生活する権利を加えて、現在の8つの権利となりました。
消費者の5つの責任
- 鋭い批判精神と自立
- 自己主張と行動
- 社会的関心
- 環境への自覚
- 連帯
権利も責任も消費者が生活していく上でとても大切で基本的なことです。
消費者の8つの権利は、基本理念として2004年施行の消費者基本法にも消費者の権利として明記されています。
権利を行使し、責任をまっとうしてこそ、賢い消費者と言えるのではないでしょうか。
ひいては心強い消費生活アドバイザーへと結びつくのです。
難しいことばが並びますが、受講する際には、正確に、そのことばの意味と内容を合わせて覚えることが大切です。