民法は1896年(明治29年)制定され、1898年(明治31年)に施行された法律です。
数多くの法律の中でも、もとりわけ私達の生活に最も密接に関係し、その後の生活環境の変化や情勢を反映して何度も改正されました。
民法は範囲が広く、
日常で起こる様々な事柄に関して規定されているため、条文数も1044条と膨大な数にのぼります。
相続や、契約、不動産の登記など日常生活の様々な規定が民法にはります。
そのため、遺失物の所有権取得期間に関することなども民法で決められています。
民法は
様々な法律の基礎となり、この民法を補足する形で消費者関連の法律作られています。ですから消費生活アドバイザーは、消費関連に関しての民法の規定を把握しておく必要性があります。
民法における消費者関連の規定の例を挙げてみます。
民法における
債務不履行となるのが、契約後に商品が届かないという場合です。
どうしても商品が届かない場合には、契約の解除や、それによって損害が発生した場合には損害賠償請求ができます。
契約解を求める場合は、契約の履行をもう1度求め、それでも契約が実行されない時に契約解除が可能となります。
また、損害賠償額も場合によっては、とんでもない金額を求めるケースもありますが
、あくまでも常識的な範囲内での損害しか賠償請求できません。
ただし、始から売主が特別の損害が発生することを予見していたり、予見が可能なだった場合には、それ以上の損害賠償を請求できます。
債務不履行には、この他、届いた商品が作動しないので、商品の交換を申し出る事が出来るなどの規定もあります。
しっかりと
民法を勉強するためにも、それぞれの目的に適った講座などの受講が非常に重要になってきます。
受講して得た最新の知識を消費生活アドバイザーとなって、ぜひ消費者を守るために最大限に活用してください。