熟年離婚の疑問
ここでは、年金に関する疑問を、熟年離婚を対象として解消していきたいと思います。
熟年離婚をするときに、年金分割をした夫婦が仮にいたとします。
その後その片方が別の相手と再婚をした場合を考えてみましょう。
そのとき、前の離婚時に行った年金分割にはどのような影響があるのでしょうか?
年金分割に関することを考えてみますと、元夫、元妻のどちらか一方が死亡した場合は、その分割された保険料納付記録への影響は出ないとのことです。
また、どちらかが再婚をした場合でも同様だということです。
さらに、再婚と離婚を繰り返した場合ですが、以前の離婚のときの年金分割は無くなることはありません。
つまり、それぞれの結婚期間に応じて、保険納付記録の分割した年金額を全部加えた金額で支払われるということです。

このことは、婚姻している時期に対しての年金が分割されるということになりますので、決して重複してもらうということにはなりません。うまくできているわけですね。
離婚の際には、熟年離婚に限ったことではありませんが、財産分与や慰謝料などが発生するケースが多いですよね。
さらに、年金分割が年金改正で始まるということになると、夫側はともかく、妻側の方は年金が給付されるので離婚しても大丈夫と思う人もいると思います。
しかし反対に、夫側はせっかく賭けてきた年金が半分取られると思う人も多いと思います。
でも、もし収入が妻側が多い場合は、反対に妻が夫に年金を分割しなければならないという事態になります。
ですので、その辺は十分に了承しておかなければなりません。
年金の分割制度そのものは、熟年夫婦の離婚を決して後押しするものではありません。
本来の意図は、離婚後の夫と妻の年金格差を無くそうということからはじめた制度であるということを十分に理解しておいたほうがいいと思います。