熟年離婚、事実婚の場合
慰謝料や財産分与など金銭に関わる授受の取り決めという事柄については、熟年離婚の場合は特にしっかりしていかなくてはならないと思います。
結婚している場合でもそうですので、ましてやこれがきちんと籍を入れていた(結婚していた)訳ではなく事実婚だった場合、財産分与はともかくとして、慰謝料については、きちんと支払わなければならないと思うは当然でしょう。
また、熟年世代といったら、慰謝料の他に年金分割に関しても当然、視野に入れていると思います。しかし、結婚しているならともかく、事実婚の場合は、この年金分割が対象になるかどうかはとても不安ですよね。
ですので、ここで年金について少し触れてみたいと思います。
事実婚の場合ですが、例えば妻側が、パートなどで働いていたとしたら無理なのですが、専業主婦として夫の扶養に入っていた場合に限って、分割対象になるということのようです。

なぜこのようにするかと言いますと、事実婚は婚姻関係の始まりと終わりがはっきりしないからなんですね。ですから、このような扶養に入る入らないということを基準にして、分割対象期間を決定するということになります。
事実婚の場合は、分割対象から外れる場合で考えられるのは、扶養から外れた場合ということになります。
また、万が一、途中で事実婚を解消して結婚した場合はどうなるのでしょうか?
それは、事実婚でいる期間の分割対象は認められるということになります。ですから、心配する必要はないと思いますが、あくまでも、前提として扶養に入っているというときなので、十分い注意する必要があります。
法律上の婚姻関係にはなっていないため、事実婚の場合は、色々と大変なこともあるかと思います。
しかし、恋人同士の関係ではなく、事実婚として認められていると、それなりの慰謝料や財産分与もきちっとした形でできる可能性が高いですので、きちんと調べた上で対処してもらうようにしましょう。